必要です。
常勤/非常勤での雇用に限らず、1日限りの単発アルバイトを雇用する場合でも採用担当者様は雇用契約書または労働条件通知書を用意する必要があります。
採用後のトラブルを未然に防ぐためにも、ご準備いただければ幸いです。