採用後に雇用形態が変更したら料金はどうなるか

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こんなことにお困りの方におすすめ

  • 採用した求職者の雇用形態を試用期間後に変更予定

  • 非常勤で採用した求職者を入職後に常勤に変更したい

  • 常勤で採用した求職者を入職後に非常勤に変更した

雇用形態が「非常勤」→「常勤」に変更する場合

入職日から1年以内に雇用形態が「非常勤」→「常勤」に変更した場合は、差分を請求させていただきます。

必ずご連絡をお願いします。

また、採用時に「(試用期間などの)後に正社員として雇用」というような条件がある場合は、正社員に変更される予定日を事前に教えてください。
教えていただいた月の翌月に差分の請求書を発行させていただきます。
もし予定が変更した際には、必ず連絡をお願いします。

雇用形態が「常勤」→「非常勤」に変更になる場合

入職日前に雇用形態が変更になった場合は、必ず報告をお願いします。差分をお戻しさせていただきます。
報告がなかった場合、常勤の料金で請求する可能性があります。

また、入職日以降に雇用形態が「常勤」→「非常勤」に変更になった場合は、請求額に変更はありません。